ペットのための信託とは
ペットのための信託とは、ペットの生活資金を事前に用意しておき、
飼い主さまがペットを飼えなくなってもペットが天寿を全うできるようにする仕組みです。
「自分に万が一のことが起こったら・・・」
「ペットの先行きが心配・・・」
といった飼い主様の悩みや不安に応えることができます。
ペットのための相続と言えば
ペットの飼育を条件に財産を相続・贈与する旨を遺言書に書く
「負担付き遺言」というものが主流でした。
今でもこのペット信託の仕組みを知らない方、
あるいは信託までは必要とされない方は、この遺言書を書く、というのが一般的です。
しかしながらこの遺言書での対策では不十分な場合もあります。
相続の場での「遺留分制度」の問題に対しては無力です。
また、財産だけもらってペットを大切にしてくれないかもしれない、
という不安を拭い去ってくれるものではありません。
ペット信託は、このような不安を解消することができます。
ペットのための信託の仕組み
現在の飼い主がペットを飼えなくなった場合
(たとえば死亡、入院、認知症など自由に設定可能)
ペットは新しい飼い主に引き継がれます。
飼育費は飼い主の財産から切り離され、
ペットの飼育に使われるためだけの、別のお財布に入ります。
お財布の管理は、新しい飼い主とは別の
現在の飼い主が信頼している人にお願いします。
(信じて託す。信託という言葉の由来です)
ペットが適正に飼育されているか、飼育費の支払いや管理は適当かを見守る役として、
信託監督人を設定することも可能です。
動物法務士とは
動物法務士とはFASA(ファミリーアニマル支援協会)が認定する資格です。
ペットの生態やペットに関連する法律、民事信託に関する講義を受け、修了試験に合格することで資格を得ることができます。
ペット信託を組成するためには、飼い主の意向やペットの性格、飼い主とペットを取り巻く状況を把握したうえで、
適切な仕組みを考える必要があります。
また、ご相談の中には新しい飼い主が決まっていないケースもあります。
そういう場合は各地域の動物保護の活動をしている団体とのネットワークを利用することが多いのですが
その場合は飼い主・ペット・動物保護団体をうまくマッチングさせることが必要です。
通常の士業の知識や業務とは異なる部分があり、対応が難しいというのが現状です。
動物法務士はこれらのことに精通しており、
まさかの場合には協会のバックアップも得られるので、安心してお任せいただけます。