遺言

おひとり様に遺言書が必要なわけ

相続人がいないからやっておくこと、それはズバリ遺言書を書くこと。
コレに尽きます。

亡くなった方の財産は、法律どおりだと配偶者、子ども(孫)、両親、きょうだいに相続されます。
これらの人を法律で定められた相続人ということで、法定相続人と呼びます。
子どもの配偶者、きょうだいの配偶者、離婚した元の配偶者、
事実婚(内縁)の夫または妻は法定相続人ではありません。

では、法定相続人がいない場合、亡くなった方の財産はどうなるのでしょうか。

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相続人がいない財産は一定の手続きを経て、国に召し上げられます。

召し上げられる前に、「特別縁故者」という法律(民法958-3)に定められている
1 被相続人と生計を同じくしていた者(たとえば内縁の夫や妻)
2 被相続人の療養看護に努めた者(たとえば介護をした嫁。あるいは病院や施設)
3 その他被相続人と特別の縁故があった者
に財産を分けられることがあります。

あるのですが、
そういう関係にあったからオートマティックに財産がもらえるわけではなく、
認めてもらうためにまず家庭裁判所に申し出をして、
財産の分与を請求し、
その申し出を受けた家庭裁判所が調査を行ったうえで、
特別縁故者に該当するかどうかを決めるのです。
そしてやっと特別縁故者と認められるのです(認められない場合もあります)。

もし法定相続人がいない場合や、法定相続人以外に財産を残したい人がいるのであれば
なにはともあれ遺言書を書いて、財産の行き場所を指定しなければなりません。
その場合は確実性を期して、ぜひとも公正証書遺言で作っておいたほうがよいでしょう。

 

任意後見

後見制度は判断能力が劣ってきた方の代わりに
財産を管理したり、契約をする人を定めて、
権限を与えて、代わりに契約をする制度です。
判断能力が劣ってきた方を保護するのが目的です。

判断能力が十分でなくなってきてから
選ばれるのが法定後見人です。
これは、後見される人(被後見人といいます)の周りの人が
家庭裁判所に申し立てをして、決まります。
お世話をする人(後見人といいます)を
家庭裁判所に推薦できますが、
必ずしもその人が選ばれるとは限りません。
家庭裁判所が最適と思う人を選びます。

一方で。
判断能力があるうちに自分で信頼できる人と
自分の判断能力が劣ってきたらお世話をしてください、
と契約を結ぶこともできます。
これを任意後見契約といいます。
自分でお世話をしてくれる人を選ぶことができ、
またそのお世話の内容も決めておくことができます。

なお、後見人に資格は要りません。
また一人でなく複数人でもいいですし、
法人でも可能です。